放送大学徳島同窓会 会則 制定 平成15年6月29日
【平成18年7月16日改正】
【平成19年5月26日改正】
【平成20年5月17日改正】
【平成25年5月26日改正】
【平成26年5月11日改正】
【平成29年5月20日改正】
【令和03年5月22日改正】
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、放送大学徳島同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員の親睦と情報の交換及び相互研鑽を図り、併せて放送大学の発展に寄与し、放送大学同窓会連合会との意志疎通を図ることを目的とする。
(本部)
第3条 本会は、放送大学徳島学習センター内(徳島市新蔵2丁目24 日亜会館)に事務局をおく。
第2章 会 員
(会員)
第4条 本会の会員は、放送大学(大学院を含む)を卒業して第2条の目的に同意し、入会手続きをした者
とする。
2 本会は、別に定める会則施行規則により、特別会員を置くことができる。
3 会員が第2条の目的に違反した場合、または本会の名誉を著しく傷つけた場 合、役員会の議決によ
り当該会員を本会から除名することが出来る。この場合、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えな
ければならない。
第3章 活 動
(活動目的)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 親睦会の開催
2 情報交換及び、各種研修会等の開催
3 会報及び、会員名簿の発行
4 連合会への参画
5 その他、目的達成に必要な事業
(活動年度)
第6条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 総 会
(総会)
第7条 本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 総会は、本会の最高議決機関である。
(総会の機能)
第8条 総会は、次の事項を議決する。
1 活動報告及び収支決算
2 活動計画及び収支予算
3 役員の選任
4 会則の改廃
5 その他本会に関する重要な事項
(総会の開催)
第9条 通常総会は、活動年度終了後2カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて会長がこれを招集する。また会員の5分の1以上 の者から招集の請求が
あるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(総会の招集)
第10条 総会は、会長が招集する。
(議長)
第11条 総会の議長は、総会に出席している会員のうちから選任する。
(総会の成立及び議決)
第12条 総会は出席した会員をもって成立し、議事は、出席者の過半数により議決する。
ただし、可否同数の時は議長が決する。
2 会員が、やむを得ない理由により、総会に出席できないときには、代理人に議決を委任する事ができ
る。この場合においては出席したものとみなす。
(会員への周知)
第13条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に周知する。
(議事録)
第14条 総会においては、議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が署名及び捺印しこれを事務局に保存
しなければならない。
2 前項の議事録には、少なくとも次ぎの事項を記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 会員の現在数
(3) 総会に出席した人数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の要領及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
第5章 役 員
(役員の構成)
第15条 本会に次の役員を置く。
1 顧問 若干名
2 会長 1名
3 副会長 複数名
4 事務局長 1名
5 編集局長 1名
6 会計 1名
7 理事 若干名
8 監事 2名
(役員の選任)
第16条 役員は、総会において選任する。
(役員の職務等)
第17条 顧問は、会長の諮問に応じるほか、会議に出席して意見を述べることができる。 2 会長は本会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
4 事務局長は、本会の事務局を統括する。
5 編集局長は、本会の会報発行を統括する。
6 会計は、本会の会計を担当する。
7 理事は、会務を執行する。
8 監事は、会計及び会務を監査する。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、役員会で補欠者を選任することができる。
3 補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 役 員 会
(役員会)
第19条 役員会は、総会に付随する事項及び会務の執行に関する事項を議決する。
2 役員会は、前項の遂行にあたり、必要に応じて委員会を設置することができる。
3 役員会の議事録は、総会の規定に準ずる。
第6章 会 計
(経費)
第20条 本会の経費は、会費、臨時会費、寄付金及び雑収入をもってこれに充てる。
(会費)
第21条 本会の会費は、入会金1000円、会費は1年1000円とし、1年ごとに更新する。納入の月
は卒業の月とする。
2 既納の会費は返還しないものとする。
3 臨時会費は、役員会の審議により、必要に応じて徴収することができる。
第7章 雑 則
(入会)
第22条 本会の入会は、所定の入会申込書に 必要事項を記入し、会費を添えて申し 込むこととする。
(書類の保存)
第23条 本会の活動に必要とする関係書類、帳簿類の保存期間は、別に定める。
(会則の施行)
第24条 本会則の施行について必要な会則施行規則等は、役員会の議決を経て、会長が別に定めることがで
きる。
(個人情報の保護)
第25条 本会の運営の為に取得した会員の個人情報は、個人情報保護法に従いその利用と保管にあたっては
適正に取り扱うものとする。
本会の目的以外に使用しないこととする。
付則
この会則は、2021年 6月1日より施行する。